我が国及び当該相手国・地域の政府又は当局は、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキング・ホリデーのための査証(ビザ)を発給しています(注1)。
(注1)主な発給要件
国・地域によって査証の発給要件に違いがあります。詳細については、日本人の方は上記31か国・地域の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)のウェブサイトに掲載されている情報をよく確認した上でそれぞれの照会先へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国・地域にある日本国大使館・総領事館(台湾については公益財団法人日本台湾交流協会)へお問合せください。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。)。
- 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く(注2))。
(注2)ワーキング・ホリデー制度への参加回数
我が国は一部の国・地域との間でワーキング・ホリデー制度の一部見直しを行っています。令和6(2024)年12月1日から5か国(ニュージーランド、カナダ、英国、デンマーク及びオーストリア)との間で、令和7(2025)年1月1日から3か国(ドイツ、アイルランド及びスロバキア)との間で、令和7(2025)年10月1日から韓国との間で、さらに、令和8(2026)年2月1日から台湾との間で、以下のとおり改訂しました。
- 日本人の方は、カナダ、スロバキア、韓国及び台湾で一生涯2回の参加が可能となりました。又、英国では平成20(2008)年からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーキング・ホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められています。
- カナダ及び英国国籍の方は、日本で一生涯2回若しくは2年連続の参加が可能となりました。
- ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキア、韓国国籍及び台湾出身の方は、日本で一生涯2回の参加が可能となりました。


